2021年4月1日に施行
建築士による説明義務制度が始まります。
対象は・・・
300㎡未満の原則全ての住宅・非住宅(戸建て住宅や小規模店舗等)
その内容は・・・
温暖化や異常気象などへの対策として国土交通省が勧める「省エネ住宅」
これから建てる住宅が省エネ基準を満たしているかどうかを建築士が建築主に説明する「説明義務」が
法律で課せられることになりました。
説明義務とは・・・
住宅が省エネ基準に適合しているかどうかや基準に適合しない場合の省エネ性能確保のために
必要となる変更内容を説明する制度です。
これは、建築士を対象とした法律ですが、一般の建築主もご自身の家を「省エネ住宅」にするかしないかを
問われることになります。
これから建築される方には、省エネ住宅にすることをお勧めします。
詳しくは、弊社相談会でご相談下さい。