住宅耐震リフォーム事業にあたり
平成7年1月17日の阪神・淡路大震災では18万世帯を超える家屋が倒壊し、 6400人以上もの尊い命が犠牲になりました。その犠牲者の90%が家屋倒壊による窒息・圧死でした。なかでも建築基準法改正以前(昭和56年)の旧耐震基準で建てられた建物による被害が、大半を占めました。
地震が発生したとき、人的な被害を軽減する最も有効な手段は、家屋の倒壊を防ぐことです。
耐震診断や耐震補強は、地震が来るから耐震補強する、地震が来ないから耐震補強はしなくていいということではなく、住まいを安心して暮らすために耐震性・耐久性を求め、住まいのメンテナンスを行なうことが大切です。
このようなことから国土交通省では、耐震改修促進法の基本方針を決定し、地震の際の倒壊等による被害の軽減を図る為、住宅・建築物の耐震性の向上に資する事業について、地方公共団体等に対し、国が必要の助成を行い、建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するために支援制度を決め補助・交付金及び融資制度、税制改正等を実施していきます。
このような背景により弊社は、今までの経験と実績を生かし信頼おけるネットワーク協力共にこの耐震診断及び耐震補強に伴う耐震リフォーム事業をメインに取り組むと同時に、耐震業者とリフォーム計画を弊社独自の感性と感覚を取り入れた今までに無い洗練された斬新なデザインと癒し空間をご提供して行きたいと考えております。
耐震診断とは?診断の種類は・・・
建物の外観、基礎、床下や天井裏・小屋裏から金物(筋違い金物や接合金物)が取り付けられているか等を確認し、建物が安全であるかを診断することです。
診断の種類
①住まい手が診断・・・・誰でもできるわが家の耐震診断 ご自身で診断してみて下さい![]()
②建築士・大工・工務店が診断・・・・一般診断法 ③構造計算を行う建築士が診断・・・・精密診断法1,2 |
耐震診断チェックポイント
①地盤・基礎| 基礎の部分は、住宅の強度・耐震性を判断する上で非常に重要な部分で、診断は基礎のつくりと地盤の種類を総合して行います。 |
![]() 地盤や周辺の地形を確認し、目視でひび割れの有無を確認します。 |
②建物の形・壁の配置
| 建物の形と壁の配置も耐震性に大きな関係があり、地震に強いのは平面的にも立体的にもバランスのとれたシンプルな形で、壁が各方向にバランスよく配置されている建物です。 |
![]() 建築図面と目視で家の形状を確認し、さらに公的図面通りに壁が配置されているかを確認します。 |
③筋違い・壁の割合
| 筋違いと壁の量から建物が地震の横揺れにどれだけ耐えられるかを診断することができます。 |
![]() 床下・天井裏、小屋裏より筋違いの有無を確認し、どこに強い壁が入っているかを割り出します。 |
④老朽化
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建物の老朽化の原因は土台や柱の腐敗とシロアリ被害の2つに大別されます。 老朽化が進むと建物はもろくなり、地震時に倒壊する危険性が高まります。 |
![]() 床下の湿度・含水率やシロアリの被害がないかを確認します。外側からの屋根、外壁などのゆがみやひずみがないかを確認、床鳴り、柱の傾き、梁のたわみなどがないかを確認します。 |
こんな建物が危険!
①壁量不足の建物
| ほとんどの建物は、1階に居間などの広い部屋を取り、2階は寝室・子供室などの個室をつくる傾向にあるため、1階に壁が少なくなり壁量不足になる場合が多い。また、改築工事などで簡単に壁を取ってしまっているケースも良く見かけます。 |
②一面に壁のない建物(壁の配置バランスが悪い)
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1階が店舗やガレージなどの場合、正面に全く壁のない建物も多く見かけます。 狭小間口の上にそのような開口を設けてしまうと、地震の力に対応できません。 特に3階建となると大きな重量がかかりますので注意が必要です。 |
③老朽・シロアリ
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古い建物で良く問題になるのがシロアリ被害です。建物の重要な部分である土台や柱がシロアリによって侵され、スカスカの状態になってしまっている場合が多く見られます。 また、壁材のひび割れや屋根材の腐敗等から雨水が浸入し、壁内部の木部を腐らせてしまっているケースもあります。これでは、地震に対応できずに倒壊してしまいます。 |
![]() | ← シロアリの被害 老朽化のため → 腐敗している |
![]() |
④接合金物がない
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建物は、基礎と土台、土台と柱、柱と梁、筋違い等に金物で接合しなければなりません。 しかし、阪神・淡路大震災や新潟県中越地震でも見られたように接合部のほとんどが簡単なくぎ打ちであったり、金物の強度不足、施工不良等による倒壊でした。また、平成12年施行による法改正がされるまでの建物は金物がないと言っても過言ではありません。 |
<主な接合金物> | ![]() | ![]() |
⑤基礎のひび割れ
基礎は建物を支える重要な部分にもかかわらず、ひび割れが起こっていたり、鉄筋が入っていなかったりする場合が多く見られます。鉄筋は引っ張りに強い性質を持っていますので、地震により基礎に引っ張りの力が加わった時にその鉄筋がカバーしてくれますが、コンクリートだけでは破壊してしまいます。外観から見ただけではわからない例として床下収納や点検口から調査すると、束石がブロックや廃材であったりする場合もあります。また、束と束石の間に空間がある、全く束がない場合もあります。これでは、建物の重さが地盤に伝わらず荷重を支持できません。
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⑥軟弱地盤
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せっかく建物を頑丈にしても、その建物を支える地盤が軟弱であれば不同沈下を起こす要因になりかねません。基礎と地盤の接地面では、上からの建物の荷重とそれを下から支えようとする地盤の強さ(地耐力)が力比べを行なっています。その力比べで、建物の荷重に対して、地耐力が弱いとき建物を支えきれずに沈下が起きるのです。造成や盛土された地盤は特に注意が必要です。 対策としては専門家にわが家の地盤がどのような地盤であるか、どのような理由で沈下を起こしているのかを調査してもらう事が大切です。 |
耐震診断をお考えの方へ

FAX又はメールにてお送りください。
耐震融資・助成制度のご案内
京都市あんぜん住宅改善資金融資制度
| 京都市内において、住宅の改修やバリアフリーリフォーム、耐震改修及び耐震建替えをされる場合、一定の条件を満たす方に対して、必要な資金の一部について低金利の融資を行なう制度です。 |
京都市耐震改修促進助成制度
| 京都市内(対象地区内)で、耐震改修工事費用の約16%(床面積1㎡当り32,600円が限度)、上限60万円(平成19年2月現在)で補助をするものです。(但し、補助対象建物には条件があります) |
耐震改修促進法による税制内容
| ・一定の区域内において、耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円上限)を所得税額から控除 ・固定資産税を一定期間1/2に減額 |
改正耐震改修促進法(2006年1月施行)
大規模地震に備えて学校や病院などの建築物や住宅の耐震診断・改修を早急に進めるため、数値目標を盛り込んだ計画の作成を都道府県に義務付ける改正耐震改修促進法が参議院本会議で可決、成立されました。2007年1月施行する。これを受け国土交通省は、建築物の耐震化率を今後10年で90%に引き上げる目標を柱とする基本方針を施行までに策定する。都道府県は、方針に基づき2006年中の計画作成が求められ、計画には90%の目標を達成するため、住宅などをどれだけ耐震化するか、耐震改修の補助などの財政支援や啓発活動をどう取り組むかなどが盛り込まれた。

















